介護保険の利用の、相談から認定までの流れ

相談から認定まで

要介護認定・要支援認定を受けるための調査内容は、まずは調査員が直接訪問して心身の状況に関する聞き取り調査等を行います。また、申請書に事 前に記載した主治医が意見書を作成しますので、主治医から指示があったら受診をするようにしてください。訪問調査による認定調査票に基づきコンピュータに よる1次判定が行われます。認定調査票と主治医意見書と1次判定の結果に基づいて介護認定審査会による2次判定により要支援・要介護区分が決定します。認 定内容に納得がいかない場合は、まずは市区町村の介護保険認定係に相談をしてください。それでも判定に不服があるときは、各地域にある「介護保険審査会」 に申し立てを行い、再度判定をしてもらいます。将来のこともかんがえてしっかりと行動をしましょう。
<65歳以上の人の要介護・要支援の認定基準>
 介護認定の判定結果の種類には、「要介護」「要支援」「非該当(自立)」といったものがありま す。「要介護」と判定された方には介護給付が行われます。「要支援」と判定された方には予防給付が提供されます。「非該当(自立)」という判定でも、要介 護・要支援になるおそれがあれば、「特定高齢者」として、介護予防のプログラムが提供され、年1回の健診等を通じて、要介護・要支援になるおそれがないか どうか定期的なチェックが行われます。有料老人ホーム選びに際してこのような事も調べておく必要があります。
要介護・要支援認定の種類
要介護度
認定の目安
要支援1 生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
要支援2 生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。
要介護1 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。
要介護2 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排せつや食事で見守りや手助けが必要。
要介護3 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排せつ等で全般的な介助が必要。
要介護4 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下もあり立ち上がりや歩行などがほとんどできない。
要介護5 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下もあり意思の疎通が困難。
<65歳未満の人の要介護認定基準>
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の人は、脳卒中、初老期における認知症など、下表の特定16疾病に起因する介護状態になった場合に、要介護認定が受けられます。ケガなどを起因としている場合は、介護保険の給付対象になりませんので注意しましょう。認定の種類は、第1号被保険者と同じです。

●特定16疾病一覧

  1. 初老期における認知症(アルツハイマー・ビック病・脳血管性認知症・クロイツフェルト・ヤコブ病など)
  2. 脳血管疾患(脳出血・脳梗塞など)
  3. 筋萎縮性側策硬化症(ALS)
  4. 進行性核上性まひ・大脳皮質基礎核変質症及びパーキンソン病
  5. 脊髄小脳変性症
  6. シャイ・ドレーガー症候群
  7. 糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・糖尿病性神経障害
  8. 閉塞性動脈硬化症
  9. 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫・慢性気管支炎・気管支喘息・びまん性汎細気管支炎)
  10. 両側の膝関節、または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  11. 間接リウマチ
  12. 後縦靭帯骨化症
  13. 背柱管狭窄症
  14. 骨折を伴う骨粗しょう症
  15. 早老症(ウエルナー症候群)
  16. 小児ガンをのぞく末期ガン